香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国人スタッフの雇用について

相談者:電子関連(香港)

Q. 広東省の委託先にて中国人技術者を雇用し、当社製品の設計補助、評価、試作業務を担当してもらっています。当社との帰属関係を強化させるため当該中国人を当社社員として転籍させるべく駐在員事務所を設立し、雇用したいのですが可能でしょうか?事務所では開発購買要員としてバイヤーの雇用も考えています。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港法人として中国内に駐在員事務所を設立して、中国人スタッフを雇用することは可能です。駐在員事務所では、形式的には、通常FESCO経由の採用となりますが、実質的な面では、直接採用と変わりません。