投資スキームでの永住権申請について
投資スキームでの永住権申請は、グローバル投資スキーム(GIP)という計画の下、経済開発庁(Economic Development Board、以下「EDB」)、コンタクトシンガポール(Contact Singapore、以下「CS」)、移民局(Immigration & Checkpoints Authority、以下「ICA」)が連携して行います。
- 投資スキームの種類
- 投資スキームでのPR申請には以下2種類のオプションがあります。
種類 投資金額 投資対象 Option A S$2.5million以上
今後始める又は既にあるビジネスへの投資
ビジネスもしくは投資のプランの提出要Option B S$2.5million以上
GIP (Global Investment Programme)が承認したファンドへの投資
オプションAの場合に認められている投資ビジネス分野
| バイオケミカル・サイエンス | |
| クリーン・エネルギー | |
| 教育&プロフェッショナル・サービス | |
| エレクトロニクス | |
| エネルギー・化学・エンジニアリングサービス | |
| 環境テクノロジー | |
| 情報通信・メディア | |
| ライフスタイル・スポーツ | |
| 物流 | |
| 精密工学 | |
| 輸送工学 |
オプションBの場合の承認ファンド一覧
http://www.edb.gov.sg/etc/medialib/downloads/why_singapore.Par.9434.File.dat/LIST%20OF%20GIP-APPROVED%20FUNDS.pdf
http://www.edb.gov.sg/etc/medialib/downloads/why_singapore.Par.9434.File.dat/LIST%20OF%20GIP-APPROVED%20FUNDS.pdf
- 申請条件
- 投資スキームでPR申請する場合、申請者に会社起業経験があるかどうかにより、申請条件は、以下の2つの場合に分かれる。
- ①申請者に会社起業経験がある場合(出資して事業を行ったことがある場合)
-
- 申請者に3年間の起業経験があること。
- 過去3年間の監査済決算書を提出すること。
- 申請者の会社の直近の売上高が少なくともS$30million/年以上あること。
- 申請者の過去3年間の平均売上高が少なくとも年平均S$30million/年以上あること。
- 申請者の株式所有、会社での役割、会社の利益性なども考慮される。
- ②申請者に会社起業経験がない場合(出資して事業を行ったことがない場合)
<オプションAのみ選択可能> -
- 申請者に少なくとも10年間の会社管理経験があること。
- 申請者は、会長、CEO、CFO等の役割を担っていたこと。
- 申請者が雇用されていた会社の売上高が、少なくともS$100millionあること。
- 申請者が提案するシンガポールにおける新規/既存ビジネスを積極的に管理できること。
- 投資スキームでの永住権申請流れ
-
- 申請書類一式をオンラインにて、添付書類を郵送にてCSに提出。
<6ヶ月以内> - CSから面接の通知。
- 面接
<6ヶ月以内> - 申請者が資産基準をクリアーしていれば、移民局が6ヶ月間有効の仮の承認レターを発行。
- 承認レターの日から6ヶ月以内に申請時に選択したOptionでの投資を実行。投資はシンガポールの個人口座から行うこと。
- 投資した証明書類をCSに提出(投資後すぐ)。
<2ヶ月以内> - 移民局が最終的な承認レターを発行する。
<1年以内> - PRを正式なものにする手続を行う。
- 投資から2年目、4年目の会計年度末に監査報告書を提出(オプションAの場合)。
- 申請書類一式をオンラインにて、添付書類を郵送にてCSに提出。
- 特記事項
-
- 上記投資は、PR申請してから実行しなければならず、PR申請する前に投資した分については考慮されない。
- 申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子は申請者のPR申請と一緒にPR申請できる。(男性は兵役対象となる。)
- 21歳以上の未婚の子、及び両親、義理の両親は長期滞在パス(LTVP)(最長5年)を申請することが可能。


